3. 雇用保険から受け取る3つのお金。60〜64歳は賃金の最高10%、65歳以上は50日分を一括

働き続けるシニアが気になる、就労に関連する給付金や手当についても見ていきます。

シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があります(※)。また、就職活動や就労継続が、若い頃のようにスムーズに進む人ばかりではないでしょう。

そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金についても「3種類」紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促進するための手当で、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。

3.2 再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

3.3 再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

所定給付日数の3分の1以上を残せば60%、3分の2以上を残せば70%5/7

再就職手当の所定給付日数ごとの支給残日数と給付率をまとめた表

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」をもとにLIMO編集部作成

手当の額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%」で計算します。ただし再就職手当に係る基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満の方は6745円、60歳以上65歳未満の方は5454円です(令和9年7月31日までの額)。この上限額は毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6か月以上雇用され、かつ再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

3.4 その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が就労を続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。

3.5 高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

3.6 高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

賃金の低下率が64.00%以下まで下がると、支給率は上限の10.00%になる6/7

高年齢雇用継続給付の賃金低下率ごとの支給率を23区分でまとめた表

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」をもとにLIMO編集部作成

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

3.7 その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。

3.8 高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    • 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある
    • 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

3.9 高年齢求職者給付金はいくらもらえるか

被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分が一括で支給される7/7

高年齢求職者給付金の対象者・被保険者期間・支給額・支給方法をまとめた表

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」をもとにLIMO編集部作成

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されます。

ただし高年齢求職者給付金にも受給期限があり、離職日の翌日から1年です。求職申し込みが遅れると、日数分の支給を受けられなくなることがあります。

4. まとめ:60歳・65歳以上が請求して受け取る5つのお金

60歳・65歳以上が請求して受け取るお金を、2026年度の金額とあわせて振り返ります。

  • 高年齢求職者給付金:65歳以上で失業したとき、被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の基本手当相当額を一括。受給期限は離職日の翌日から1年
  • 高年齢雇用継続給付:60〜64歳で賃金が60歳到達時の75%未満になると、最高で賃金の10%
  • 再就職手当:基本手当の支給残日数の60%または70%
  • 加給年金:厚生年金の加入期間が20年以上で、65歳未満の配偶者などがいると配偶者1人で年24万3800円。生年月日により3万6000円〜17万9900円の特別加算あり
  • 老齢年金生活者支援給付金:65歳以上で世帯全員が市町村民税非課税などの要件を満たす人が対象。給付基準額は月5620円

どれも要件を満たしただけでは振り込まれず、請求や申請の手続きが必要です。支給要件や金額は年度ごとに見直されるため、手続きの前に参考資料の日本年金機構・厚生労働省の案内で最新の内容を確かめましょう。

参考資料

菅原 美優