親の口座からお金を下ろそうとしたら断られた。そんな話を聞いたことはないでしょうか。

厚生労働省によると、認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、不動産や預貯金などの財産管理や、介護・福祉サービスの利用契約といった法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。これを法的に支えるのが成年後見制度です。

この記事では、判断能力が下がったときに預金がどうなるのかと、成年後見制度の2つの入口を確認していきます。

ココがポイント
  • 成年後見制度が支えるのは、財産管理と身上保護の2つ
  • すでに判断能力が低下していれば法定後見、これから備えるなら任意後見
  • 法定後見は家庭裁判所への申立てが入口。選任後も年1回以上の報告が求められる

1. 成年後見制度が支える2つの領域

まず、この制度が何をカバーするのかを確認します。

1.1 財産管理と身上保護

厚生労働省の説明では、財産管理として不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続が挙げられています。身上保護としては、介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認が挙げられています。

預金の引き出しや定期預金の解約も、この財産管理にあたります。本人の意思が確認できない状態では、金融機関は取引に応じられないことがあります。

1.2 不利益な契約を取り消せる

厚生労働省は、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあるとしています。

成年後見制度を使っていれば、たとえ間違えて契約してしまっても、成年後見人等がその契約を取り消せる場合があります。財産を管理するだけでなく、守る役割も持っているということです。

いま必要な人と、これから備える人で入口が分かれます1/2

いま必要な人と、これから備える人で入口が分かれます

出所:厚生労働省「成年後見はやわかり ご本人・家族・地域のみなさまへ」をもとにLIMO編集部作成

2. 法定後見と任意後見はどう違うか

制度は大きく2つに分かれています。

2.1 すでに判断能力が低下しているなら法定後見

法定後見制度は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所へ申し立て、家庭裁判所が成年後見人等を選任する仕組みです。厚生労働省の資料では、キャッシュカードの暗証番号を忘れて手続ができなくなった人について、成年後見人等が代わりに銀行で手続をしてくれたという事例が紹介されています。

後見の開始を申し立てるときは、本人の判断能力について裁判官が判断する資料として、所定の診断書が使われます。

2.2 判断能力があるうちなら任意後見

任意後見制度は、判断能力があるうちに、支援してほしい人と契約を結んでおく仕組みです。厚生労働省の資料には、将来認知症になったときに誰が支えてくれるのか不安だった人が、子に任意後見人になってもらった事例が挙げられています。

誰に任せるかを自分で決められるのが、法定後見との大きな違いです。ただし、契約は判断能力があるうちにしか結べません。

法定後見は相談から審判まで段階を踏みます2/2

法定後見は相談から審判まで段階を踏みます

出所:厚生労働省「成年後見はやわかり ご本人・家族・地域のみなさまへ」をもとにLIMO編集部作成

熊谷 良子

終活の相談では、財産の分け方から入る方が多いのですが、その前に「自分で決められなくなったとき誰が動くか」を決めておくほうが先です。