5. 【老齢年金生活者支援給付金】納付360月と半額免除120月ならいくら受け取れるのか

半額免除の期間は、給付金の計算では全額免除や4分の3免除と同じ単価が使われます。令和8年度の単価は、納付済期間が月5620円、全額免除・4分の3免除・半額免除の期間が月1万1768円、4分の1免除の期間が月5884円です。

5.1 【試算】納付360月+半額免除120月の場合の内訳

  • 納付済期間分:5620円×360月÷480=4215円
  • 免除期間分:1万1768円×120月÷480=2942円
  • 合計:月額7157円
  • 年額:8万5884円
  • 40年フル納付(月5620円)との比較:40年フル納付の月5620円を1537円上回ります

※端数は四捨五入しています。免除区分による単価の違いは、4分の1免除かそれ以外かの2種類しかありません。本ケースは5620円×360÷480=4215円と1万1768円×120÷480=2942円の合算です。

半額免除の単価は納付済期間の2倍を少し超える水準です。そのため免除の期間が120月あるこのケースでは、40年すべてを納めた場合より給付金の額が大きくなります。

ただしこの7157円は、年金生活者支援給付金だけを切り出した金額です。半額免除の120月は老齢基礎年金の側では減額の対象になりますので、年金と給付金の合計でみる必要があります。

5.2 【追納したら】半額免除の120月を納付済に変えると月5620円になる

免除の120月をすべて追納すると納付480月になり、給付金は月7157円から5620円へと下がります。差は月1537円、年額では1万8444円です。

それでも追納が不利になるとは限りません。半額免除の期間は老齢基礎年金の計算で減額されていますので、追納によって満額の計算に変わります。老齢基礎年金の増え方が給付金の減り方を上回るのが通常です。

追納できるのは10年以内の免除期間に限られます。どの月がどの区分で登録されているかはねんきん定期便の加入履歴で分かりますので、年金事務所で相談してみてください。

6. 年金生活者支援給付金の請求書は封筒の色で見分けられる

年金生活者支援給付金の請求書は、これから年金を請求する方には年金請求書に同封されて緑色の封筒で届き、すでに受給中の方には薄緑色の封筒ではがき型が届きます。どちらも記入して返送すれば手続きは終わります。

支給要件は3種類それぞれで違い、老齢は前年の年金収入等が80万9000円以下、障害と遺族は前年の所得が479万4000円以下という線が置かれています。

2026年度の月額は老齢の基準額5620円、障害1級7025円・2級5620円、遺族5620円で、前年度から+3.2%の改定となりました。判定に使う自分の年金額と合わせて、届いた書類の内容を確かめておきたいところです。

参考資料

齊藤 慧