毎年9月になると、日本年金機構から緑色の封筒でハガキ型の請求書が届く人がいます。年金生活者支援給付金の対象になりそうな方への案内です。
ただ、「9月と聞いていたのに自分にはまだ来ない」「知人には届いたのに」という声も見られます。実は、このハガキの発送タイミングは1種類ではありません。
本記事では、日本年金機構の公式情報をもとに、緑のハガキがいつ・誰に届くのかを、発送のトリガーごとに整理します。提出のタイミングが受け取りにどう影響するかも確認します。
なお、年金生活者支援給付金に関する詳しい説明は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
- 緑のハガキの発送タイミングは、実は「毎年9月」と「本人の誕生月」の2種類が存在します。
- 提出が1か月遅れるだけで、初回の受け取りが2か月分まとめて先送りになる場合があります。
- 継続受給中で金額に変更がない年は、そもそもハガキも通知書も届きません。
1. 緑のハガキとは何か——基礎知識のおさらい
まず、緑のハガキがどのような書類なのかを簡単に確認します。
1.1 「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」という案内
日本年金機構によると、緑色の封筒には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が入っています。新たに支給要件を満たす可能性がある方に向けて送られる案内です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は3つです。65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、世帯全員の市町村民税が非課税であること、前年の所得等が基準額以下であることです。
1.2 届いたら、まず提出する書類だと理解する
このハガキは、申請済みの手続きの結果ではありません。記入して返送することで初めて審査が進む、いわば「申請書」そのものです。届いたら早めに記入し、投函することが前提になります。
2. 発送のきっかけは実は2種類ある——「9月一斉」と「誕生月」
ここからが本記事の核心です。緑のハガキは、実は1つの仕組みだけで発送されているわけではありません。
2.1 ルート①:毎年9月の第1営業日から順次発送される「一斉発送」
日本年金機構の公式Q&Aには、次のように明記されています。
基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を、毎年9月の第1営業日から順次送付しています。
出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃送られますか。」
これは、すでに65歳以上で老齢基礎年金を受けている方のうち、前年の所得や世帯の課税状況が変わったことで、新たに対象になりそうだと判定された方への発送です。
「9月になったら届く」という理解は、実はこの一斉発送だけを指した話です。9月が過ぎても来ないからと言って、対象外だと決めつけるのは早計だと感じます。
2.2 ルート②:65歳の誕生月に届く、もう一つの発送
一方で、日本年金機構の別のページには、これとは異なるタイミングの記述があります。
65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、65歳以降の年金の請求書と年金生活者支援給付金の請求書が一体となった「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を送付します。
出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方」
これは、特別支給の老齢厚生年金を受けていて、65歳になるタイミングで新たに年金生活者支援給付金の対象になり得る方への発送です。老齢基礎年金を繰上げ受給している方にも、同様の記述が別ページで確認できます。
自分の誕生月にハガキが来ると知らなければ、9月を過ぎた時点で「うちには来ない」と思い込んでしまう方もいるでしょう。誕生日というごく個人的な日付が発送の起点になっている点は、案外知られていないかもしれません。
3. 【編集者の視点】
この2つのルートを分けて理解しておく意味は、単なる知識の整理にとどまりません。
「9月に届かなかったから対象外」という判断は、誕生月発送の対象者にとっては誤った結論になりかねません。誕生日が10月以降の方は、9月にハガキが来なくても何も不思議ではないのです。
逆に、誕生月がすでに過ぎている方が、9月の一斉発送でも誕生月発送でも該当しない状態なら、その時点で対象になっていないと考えるのが妥当です。
防衛策としては、まず自分がどちらのルートに当てはまる可能性があるかを、誕生月と現在の受給状況から確認することです。65歳になった年は誕生月、それ以降の年度は9月が基本の目安になります。
判断に迷う場合は、給付金専用ダイヤルや最寄りの年金事務所に、自分の生年月日を伝えたうえで発送予定を確認するのが確実です。
3.1 【発送タイミング2種類の整理】
一斉発送(毎年9月)
- 対象:既に老齢基礎年金を受給中で、前年の所得等の変化により新たに要件を満たす可能性がある方
- タイミング:毎年9月の第1営業日から順次
誕生月発送
- 対象:65歳になるタイミングで新たに年金生活者支援給付金の対象になり得る方
- タイミング:65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)
4. 実際の発送日はどこまで固定されているのか
「9月上旬」という表現がどこまで一次資料に基づくものか、実際の発送日の記録から確認します。
4.1 令和6年度・令和7年度は、いずれも9月最初の月曜日だった
日本年金機構のお知らせページによると、令和6年度は令和6年9月2日(月曜)、令和7年度は令和7年9月1日(月曜)から、それぞれ順次発送されています。
いずれも「毎年9月の第1営業日」という原則どおり、9月に入って最初の平日から発送が始まっています。結果として、9月のごく初旬に発送が始まっていることになります。
4.2 令和8年度の発送日は、本記事の執筆時点でまだ公式発表を確認できていない
2026年のカレンダーでは、9月1日は火曜日で祝日にも当たりません。ルールどおりであれば、令和8年度も9月1日から発送が始まる可能性が高いと考えられます。
ただし、これはカレンダー上の推測であり、日本年金機構による令和8年度分の公式なお知らせは、本記事の執筆時点(2026年8月21日)では確認できていません。断定はせず、正式な発表を待つ必要があります。
5. 継続受給中の人には、9月のハガキは来ない
ここまでのルートは、いずれも「新たに」対象になり得る方向けです。すでに受給している方の扱いは異なります。
5.1 変更なしの年は、あえて何も送らない運用
継続認定の結果、支給額に変更がなく引き続き同じ額を受け取る方には、通知書自体が送付されません。緑のハガキはもちろん、他の通知書も届かない年があるということです。
5.2 判定は前年の所得に基づき、結果は10月分から反映される
継続受給者の支給要件は、1年ごとに前年の所得等に基づいて判定されます。判定結果は毎年10月分(12月支払)から反映される仕組みです。
つまり継続受給者にとっての「発送」は、ハガキという形ではなく、10月分からの反映という時間軸で動いていることになります。9月に何かが届くのを待つ必要自体がありません。
金額が変わった場合に届く「支給金額変更通知書」や、要件を満たさなくなった場合の「不該当通知書」も、この10月分からの反映という判定サイクルに合わせて送付されると考えられます。緑のハガキとは、送付が発生する時期そのものが異なる仕組みです。
6. 【編集者の視点】
ここまで見た3つのグループ——一斉発送の対象者、誕生月発送の対象者、継続受給者——は、それぞれ全く別のカレンダーで動いています。
「年金生活者支援給付金のハガキは9月に届く」という理解は、3つのうち1つのグループにしか当てはまりません。残り2つのグループにこの理解を当てはめると、混乱の原因になります。
特に注意したいのは、継続受給者が「今年はまだ何も来ていない」と不安になるケースです。変更がない年は、何も届かないことが正常な状態だという可能性を先に知っておくと、余計な心配をせずに済みます。
不安な場合は、直近の振込通知書やねんきんネットで実際の支給額を確認するほうが、ハガキの有無を気にするより確実です。
7. 提出のタイミングで、初回の受け取りが数か月変わる
緑のハガキが届いた後、いつ提出するかによって、実際の受け取りタイミングがどう変わるかを試算します。
7.1 前提となる2つのルール
年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給対象になります。遡って受け取れるのが原則ではありません。
支払いは原則偶数月の15日で、各支払月に前月までの2か月分をまとめて支払います。例えば12月の支払いは、10月分と11月分がまとまったものです。
7.2 編集部試算:提出月が1か月違うだけで、初回受け取りが2か月変わる
この2つのルールを組み合わせると、提出のタイミング次第で初回の受け取り月が段差のように変わることが分かります。以下は編集部による試算です。
4月にハガキが届き、その月のうちに提出した場合、支給対象は5月分からになります。5月分を含む支払いは6月なので、初回の受け取りは6月です。
同じ4月に届いたハガキでも、提出が1か月遅れて5月になると、支給対象は6月分からになります。6月分を含む支払いは8月なので、初回の受け取りは8月まで延びます。
提出が1か月遅れただけなのに、受け取りは6月から8月へ、2か月分先送りになる計算です。これは偶数月ごとに2か月分をまとめて支払う仕組みが生む、段差のような影響です。
1か月の油断が2か月分の遅れにつながると聞くと、少し身構えてしまう数字です。届いたその週のうちに記入してしまうくらいの心構えでいると、後で悔やまずに済むはずです。
※本記事は、編集部が日本年金機構が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
7.3 【提出月別の初回振込月シミュレーション】
提出月別の初回振込月シミュレーション2/2
出所:LIMO編集部作成
速やかに提出した場合
- 4月に提出:5月分から支給対象、初回振込は6月
- 6月に提出:7月分から支給対象、初回振込は8月
提出が遅れた場合
- 5月に提出:6月分から支給対象、初回振込は8月
- 7月に提出:8月分から支給対象、初回振込は10月
8. 【編集者の視点】
この試算で伝えたいのは、「早く出せば得をする」という単純な話ではありません。あくまで、遅らせるほど不利になりやすい仕組みだという実務上の罠です。
1か月の遅れが必ず2か月分の遅れになるとは限りませんが、偶数月払いの境目をまたぐタイミングでは、この段差が実際に生じます。提出月を自分で選べる以上、早めに動くほうに損はありません。
特に、ハガキが届いてすぐに記入するつもりでいても、書類の準備(年金手帳や本人確認書類の確認など)に手間取って結果的に月をまたぐケースは起こり得ます。
防衛策としては、ハガキが届いた時点で必要な持ち物を先に確認し、記入から投函までを同じ週のうちに終える意識を持つことです。電子申請が使える場合は、郵送より早く手続きを終えられる可能性があります。
提出後、支給決定通知書が届くまでには1〜2か月程度かかるとされています。焦って何度も問い合わせるより、まず提出を終わらせることを優先するほうが合理的です。
令和7年1月以降にはがき型請求書が届いた方は、電子申請での提出も可能です。郵送よりも投函・配達にかかる日数を省ける分、提出月そのものを早めやすくなる選択肢だといえます。
9. まとめ
- 緑のハガキの発送には「毎年9月の一斉発送」と「65歳になる誕生月の発送」という2つのルートがあります。
- 継続受給中で金額に変更がない年は、ハガキも通知書も届きません。
- 提出のタイミングが1か月遅れるだけで、初回の受け取りが2か月分先送りになる場合があります。
「9月になれば届く」という理解だけでは、自分がどのグループに当たるのかを正しく判断できません。発送のきっかけが人によって異なるという前提を、まず知っておく必要があります。
心当たりのある方は、まず自分の誕生月と現在の受給状況を確認し、届いたハガキはできるだけ早く提出することをおすすめします。
10. よくある質問
10.1 Q. 年金生活者支援給付金のハガキはいつ届きますか
A. 既に老齢基礎年金を受給中の方は毎年9月の第1営業日から順次届きます。65歳になるタイミングで新たに対象になり得る方には、誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に届きます。
10.2 Q. 9月になってもハガキが届きません。対象外ですか
A. 必ずしもそうとは限りません。誕生月が10月以降の方や、継続受給中で金額に変更がない方は、9月にハガキが届かないことが通常です。
10.3 Q. ハガキの提出が遅れると、どうなりますか
A. 支給は原則として請求した月の翌月分からになります。提出が遅れるほど支給対象開始月が遅れ、偶数月払いの仕組みと組み合わさることで、初回の受け取りが数か月単位で先送りになる場合があります。
10.4 Q. 令和8年度のハガキは何日から発送されますか
A. 令和7年度は9月1日、令和6年度は9月2日と、いずれも9月最初の平日から発送されています。令和8年度についても同様の時期が見込まれますが、本記事の執筆時点で公式な発表は確認できていません。
10.5 Q. 継続受給中ですが、今年は何も届いていません。大丈夫でしょうか
A. 継続認定の結果、支給額に変更がない場合は、通知書自体が送付されない運用になっています。心配な場合は、振込通知書やねんきんネットで実際の支給額を確認する方法もあります。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃送られますか。」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「令和6年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「『支給金額変更通知書』(または『不該当通知書』)が届きました。なぜですか。」
LIMO編集部

