厚生労働省が2026年1月に作成したリーフレット「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」で、賃金要件を2026年10月に撤廃する予定であることが示されました。
いわゆる年収106万円の壁と呼ばれてきた、所定内賃金が月額8万8000円以上という条件です。すべての都道府県で2025年度の地域別最低賃金が時給1016円を超えたことが背景にあります。
働く時間を抑えて調整してきた方にとっては、前提が変わる話です。この記事では、何がいつ変わるのかと、厚生年金に加入した場合に将来の年金がどう変わるのかを確認していきます。
- 2026年10月に賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)が撤廃される予定
- 週の所定労働時間が20時間以上という要件などは引き続き満たす必要がある
- 企業規模要件は2027年10月に従業員36人以上へと段階的に縮小していく
1. 2026年10月に賃金要件が撤廃される予定
まずは、10月に何が変わるのかを整理しておきましょう。
1.1 加入の4つの要件のうち、月額8万8000円以上という条件が外れる
厚生労働省によると、短時間労働者が社会保険に加入するには4つの要件を満たす必要があります。所定内賃金が月額8万8000円以上であること、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先の従業員数が51人以上であること、そして学生ではないことです。
このうち1つ目の賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。残る3つの要件は引き続き満たす必要がありますので、週20時間未満で働く方が自動的に加入対象になるわけではありません。
1.2 最低賃金が全都道府県で1016円を超えたことが背景にある
厚生労働省のリーフレットには「今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため」と書かれています。
時給1016円以上で週20時間働くと、月額賃金が8万8000円以上になる計算です。つまり賃金要件は、最低賃金の上昇によって事実上意味を持たなくなったということになります。
2. 企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小する
賃金要件が外れたあとも、勤め先の規模による線引きはしばらく残ります。
2.1 51人以上から36人以上へ、最終的には10人以下まで広がる
厚生労働省によると、企業規模要件は現在の従業員51人以上から段階的に縮小していきます。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上となり、2035年10月からは10人以下の企業も対象になる予定です。
勤め先の規模によって、いつから加入対象になるかが変わってきます。自分の勤め先がどの段階に当てはまるのかは、確認しておきたいところです。
2.2 要件を満たさない企業でも任意で加入できる
企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入できます。
2026年10月以降にこの制度を利用して任意加入する場合は、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の保険料調整制度を受けられるとされています。
働く時間を調整するかどうかで悩まれる方は少なくないでしょう。手取りが減るかどうかだけでなく、将来受け取る年金がどれだけ変わるのかも並べて考えると、判断の材料が増えます。


