4. 取り消せない選択であることが最大の特徴
繰上げでいちばん重いのは、減額幅そのものより「やり直せない」という点です。請求する前に何を確認しておくべきかを整理します。
4.1 日本年金機構が挙げている注意点
日本年金機構は、繰上げ請求の注意点として次の項目を挙げています。
- 繰上げする期間に応じて年金額が減額され、生涯にわたり減額された年金を受給することになる
- 繰上げ請求を取消しすることはできない
- 国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなる
- 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる
- 遺族厚生年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかを選択することになる
- 国民年金の寡婦年金は支給されない
- 事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求することができない
4.2 見落とされやすいのは任意加入と障害年金
このうち見落とされやすいのが、任意加入と追納ができなくなる点です。納付月数が480月に届いていない方は、60歳以降の任意加入で満額に近づけるという選択肢がありますが、繰上げをするとその道が閉じます。
障害年金を請求できなくなる点も重要です。繰上げ後に体調を崩しても、事後重症による請求はできません。健康状態に不安がある方ほど、慎重に考えたいところです。
5. 繰上げの前に並べたい選択肢
繰り上げの前に次について考えてみるとよいでしょう。
5.1 目的が「今の生活費」なら他の手段もある
繰上げを検討する理由の多くは、60歳から65歳までの収入をどう埋めるかという点にあります。ここは繰上げ以外にも、就労の継続、雇用保険の給付、手元資産の取り崩しといった選択肢があります。
特に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける予定がある方は、繰上げると老齢厚生年金が支給停止になる場合がありますので、事前にきちんと確認しましょう。
5.2 世帯単位で計算すると答えが変わることがある
夫婦であれば、2人分をまとめて考えたほうが選択肢は広がります。片方が繰上げ、もう片方は本来受給や繰下げという組み合わせも可能です。
なお、繰下げについては老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に選ぶことができます。繰上げの場合の取り扱いは異なりますので、2つの年金がある方は年金事務所で確認しておいてください。
6. 減額率は請求した時点で固定される
今回の数字を自分に当てはめるときの注意点を挙げておきます。
6.1 23.2%は「基礎のみ・旧国年」に限った数字
繰上げ23.2%は、老齢基礎年金だけを受け取る方と旧法の国民年金の受給権者に限った割合です。国民年金の受給権者全体では10.1%です。この2つを取り違えると、繰上げがずっと一般的な選択に見えてしまいます。
6.2 損益分岐点は年金額だけの計算
約80歳10カ月という試算は、受け取る年金額を単純に足し上げたものです。税金や社会保険料が引かれた後の手取りでは分岐点がずれますし、その間の年金額改定も反映していません。目安として使ってください。
6.3 減額率は請求時点で固定される
65歳になったら本来の金額に戻るわけではありません。繰上げ請求をした時点の減額率が、その後ずっと適用されます。
7. 請求前に確かめたい3つのこと
取り消せない選択ですので、順番に確認してから決めましょう。
7.1 納付月数が480月に届いているか
ねんきん定期便やねんきんネットで納付月数を確認します。480月に足りない場合、60歳以降の任意加入で増やせる余地がありますが、繰上げをするとその選択肢はなくなります。令和8年度の国民年金保険料は月1万7920円です。
7.2 雇用保険の給付を受ける予定があるか
基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける予定がある方は、繰上げによって老齢厚生年金が支給停止になる場合があります。受給の順番によって手取りの合計が変わりますので、先に確認しておきたい点です。
7.3 65歳までの不足額を金額で出す
60歳から65歳までの5年間で、収入と支出の差がいくらになるかを計算します。その不足額が繰上げでなければ埋まらないのかを確かめてから判断してください。
個別の減額率や支給停止の有無は条件によって変わります。請求を検討する段階で、年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
8. まとめにかえて
繰上げの減額率は1カ月0.4%で、60歳まで早めると24%減となります。満額7万608円の方であれば月5万3662円まで下がり、その金額が生涯続きます。
実際に選んでいるのは国民年金全体で10.1%、基礎年金のみの方に限ると23.2%でした。厚生年金を受け取る方では1.2%にとどまります。
累計額が本来受給に追い越されるのは約80歳10カ月という試算になりますが、判断材料はそれだけではありません。取り消せない選択である以上、任意加入や雇用保険の給付といった他の選択肢と並べたうえで決めることをおすすめします。
参考資料
宮野 茉莉子