年金生活者支援給付金は、老齢年金を受け取っている人だけの制度ではありません。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている人にもそれぞれの給付金が用意されており、金額の決まり方も対象になる条件も、老齢とは別に定められています。

安達 さやか
年金生活者支援給付金は「老齢年金の制度」という印象が強く、障害年金や遺族年金を受け取っている方が対象だと気づきにくい制度です。本記事では公的データをもとに、3種類それぞれの金額と条件を確認していきます。

本記事では、2026年度の年金生活者支援給付金の月額と、老齢・障害・遺族それぞれの対象者、そして請求手続きの流れを確認します。

なお、年金生活者支援給付金の制度内容や年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
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ココがポイント
  • 2026年度の年金生活者支援給付金は+3.2%の引き上げで、6月支給分から新しい金額になる
  • 障害等級1級は月額7025円で、老齢の基準額5620円を上回る
  • 障害・遺族には世帯全員が非課税という条件がなく、所得の上限も479万4000円と大きく違う

1. 年金生活者支援給付金は6月支給分から新しい金額に|2026年度の月額

「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。

老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。また、給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。

1.1 2026年度の年金生活者支援給付金は3種類でいくらになるのか

年金生活者支援給付金の支給金額1/5

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+3.2%引き上げが決定しており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されます。

各給付金の2026年度月額は以下の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説

この一覧で目を引くのが、障害等級1級の7025円です。老齢の基準額5620円より高い水準になっています。

なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。

2. 年金生活者支援給付金の対象者|老齢・障害・遺族で要件が分かれる

「老齢」「障害」「遺族」、3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が定められています。

どこをみて判定されるのかは種類ごとに違います。一つひとつ整理していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金は世帯全員の課税状況も要件になる

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 障害年金生活者支援給付金は前年所得が479万4000円以下かどうかでみる

障害年金生活者支援給付金では、世帯の課税状況は問われません。判定に使われるのは本人の前年所得だけです。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 遺族年金生活者支援給付金の所得の上限も479万4000円になっている

遺族年金生活者支援給付金も、障害と同じ考え方で判定されます。所得の上限として設定されている金額も共通です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

3種類のいずれも、前年の所得額が支給要件に関わってきます。

2.4 年金生活者支援給付金の判定に関わる年金収入はどのくらいか

老齢年金生活者支援給付金は前年の年金収入が判定に使われるため、自分の受給額を把握しておくことが出発点になります。平均的な水準は、「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」で確認できます。

厚生年金の平均年金月額は〈全体〉15万289円、〈男性〉16万9967円、〈女性〉11万1413円(いずれも国民年金の金額を含む)。国民年金は〈全体〉5万9310円、〈男性〉6万1595円、〈女性〉5万7582円です。年金の受給額はこれまでの加入状況によって決まるため、人によって大きな差が生じる点には注意が必要です。

出所:【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説

3. 年金生活者支援給付金の請求手続き|書類が届いてから支給が始まる

年金生活者支援給付金は、受給要件を満たしても自動では支給されません。受け取るためには「請求手続き」が必要です。手続きの流れを、「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」で確認しておきましょう。

支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。これから老齢年金の受給を開始する方には、受給が始まる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封され(緑色の封筒)、すでに年金を受給中の方にはハガキ形式の請求書が届きます(薄緑色の封筒)。

出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説

届いた書類に記入して返送すれば手続きは完了します。支給日や振込のスケジュールについても、「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」で取り上げています。

安達 さやか
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている方は、老齢年金の制度という印象から対象外だと思い込んでしまうことがあります。要件に当てはまるかどうか、年金事務所で確認してみてください。