毎年9月になると、「年金生活者支援給付金請求書」の緑の封筒が対象者へ順次届き始めます。年金生活者支援給付金は、年金額が一定基準以下の方が請求すれば公的年金に上乗せで受け取れる制度ですが、支給要件を満たしていても、請求しなければ受け取ることはできません。
本記事では、公的年金の受給額には個人差があることを踏まえたうえで、老齢・障害・遺族の3種類の年金生活者支援給付金について、2026年度の給付額と支給要件、請求手続きの流れを確認していきます。
なお、年金生活者支援給付金の給付額・支給要件に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
- 公的年金の受給額には個人差があり、月額3万円未満から30万円以上まで幅広く分布している
- 2026年度の年金生活者支援給付金は+3.2%増額され、老齢は月額5620円、障害は1級7025円・2級5620円に
- 支給要件を満たしても請求しなければ受け取れず、毎年9月には対象者へ緑の封筒(請求書)が届き始める
1. 年金の受給額には個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
2. 年金生活者支援給付金、2026年度の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。受給中の年金によって、次の3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに支給要件と支給額(基準額)が設定されています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。
【2026年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
3. 【シミュレーション】老齢年金生活者支援給付金、保険料納付済期間が短いといくらになる?
老齢年金生活者支援給付金の基準額5620円(2026年度)は、保険料納付済期間が480カ月(40年間)すべて揃っている場合の満額です。保険料納付済期間が短いと、その月数分は計算対象から外れ、受給額が少なくなります(免除期間がある場合は別途一定額が上乗せされますが、ここでは保険料納付済期間のみのケースで試算します)。
- 保険料納付済期間300カ月(25年)の場合:5620円×300/480=約3513円
- 保険料納付済期間240カ月(20年)の場合:5620円×240/480=2810円
実際の給付額は、免除期間の有無やその期間の長さによっても変わります。正確な金額は、ねんきん定期便やねんきんネット、年金事務所で確認してください。
4. 「年金生活者支援給付金」の支給要件を確認
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。
給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
5. 申請しないともらえない。9月に届く「緑の封筒」に注意
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
5.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
5.2 手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
6. 監修者コメント:「もらい忘れ」を防ぐ家族での声かけを
年金生活者支援給付金のように、要件を満たしていても請求しなければ受け取れない制度があります。かつて証券会社でファイナンシャルアドバイザーとしてお客様の資産運用のご提案に携わってきた経験からも、知っているかどうかで手元に残るお金が変わる場面は少なくないと感じています。
なお、2026年度は年金生活者支援給付金の基準額が3.2%引き上げられ、老齢年金生活者支援給付金は月額5620円、障害年金生活者支援給付金は1級7025円・2級5620円となりました。公的年金の受給額には個人差がありますので、この上乗せがあるかどうかで、毎月の家計に差が出てくるでしょう。
また、対象となる可能性がある方には、毎年9月ごろに「緑の封筒」が届きます。体調の変化や日々の忙しさで見落としてしまうこともありますので、離れて暮らすご家族がいる場合は、この時期に一声かけておくのも、もらい忘れを防ぐ方法の1つです。
ご自身やご家族が対象になるかどうかは、日本年金機構や年金事務所へ問い合わせて確認できます。老後の家計を考えるときは、公的年金とこうした上乗せの給付、それに手元の貯蓄を合わせて見ておくと、必要な準備の見当をつけやすくなるでしょう。
7. 【シミュレーション】夫婦それぞれが老齢年金生活者支援給付金を受け取ると、世帯合計はいくらになる?
あくまで一例として、夫婦ともに老齢年金生活者支援給付金を満額(月額5620円)で受け取れるケースを仮定し、世帯合計額を試算してみます。
- 世帯の給付金月額:5620円×2人=1万1240円
- 年額換算:1万1240円×12カ月=13万4880円
- 10年間受給した場合の累計額:13万4880円×10年=134万8800円
実際には、夫婦それぞれの保険料納付済期間や所得状況によって受給額・対象の可否は変わります。あくまで一例の目安として捉え、正確な金額や対象可否は年金事務所などで確認してください。


