お盆の帰省で実家に顔を出し、両親や祖父母の暮らしぶりをあらためて目にした、という方も多いのではないでしょうか。

物価高が続くなか、総務省の消費者物価指数は前年比2.0%の上昇(2026年7月31日公表)。「住民税非課税世帯」には現金給付以外にも国保料の軽減からNHK受信料の免除まで8つの優遇措置がありますが、多くは自分で申請しないと使えません。

本記事では対象条件と8つの優遇措置に加え、2025年成立の年金制度改正が非課税世帯の判定に与えうる影響や、給付金に頼らない備え方も公的データをもとに解説します。

※本記事は一部「『2026年最新』住民税非課税世帯を対象とした『優遇措置』8選」「【全世代(20~70歳代)比較】貯蓄額の平均・中央値はいくら?単身・二人以上世帯で比較すると見えた「お金がある人・ない人の差」」を引用のもと執筆しています。

※住民税非課税世帯になる収入基準の詳細は、こちらの記事もあわせてご確認ください。

 【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド
【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイド
ココがポイント
  • 住民税非課税世帯は現金給付だけでなく、国保・介護・年金・NHK受信料など8つの優遇措置の対象になります

  • 東京23区の例では、65歳以上・年金のみの単身世帯は年収155万円以下が非課税の目安です

  • 2025年成立の年金制度改正で、最大約200万人が新たに社会保険の加入対象になる見込みです

1. 住民税非課税世帯の判定基準とは?

「住民税非課税世帯」とは、住民税の「均等割」「所得割」が共に非課税の世帯です。

1.1 【住民税非課税世帯】対象者を分ける3つの基準

住民税が課されない主な条件は、次のいずれかに該当する場合です。

住民税非課税となる「3つの判定基準」1/3

住民税非課税となる「3つの判定基準」

各種資料もとに筆者作成

  • 生活保護を受給している
  • 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年所得が135万円以下
  • 前年所得が自治体の定める基準額を下回る

このうち、1と2については全国共通のルールです。

一方で、3の所得基準は自治体ごとに設定されているため、具体的な金額は地域や家族構成、収入の種類によって変わるため実際の判定は自治体窓口で確認が必要です。

2. 現金給付だけじゃない!住民税非課税世帯が受けられる8つの優遇措置とは

住民税非課税世帯を対象とする優遇措置の一部として、次の8つの制度を紹介します。

  • 国民健康保険料の減額:所得に応じて7・5・2割を軽減(申請不要)
  • 介護保険料の負担軽減:65歳以上の第1号被保険者が対象
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予:全額免除でも将来の年金額の一部に反映
  • 高額療養費の自己負担上限額引き下げ:医療費の自己負担上限が一般世帯より低く
  • NHK受信料の免除:障害者のいる世帯や生活保護受給世帯などで全額・半額免除
  • 0~2歳児の保育料無償化:3~5歳に加え0~2歳児クラスも無料に
  • 高等教育の修学支援:授業料・入学金の免除と返済不要の給付型奨学金
  • 自治体独自の支援策:水道基本料金免除やごみ袋無料配布など地域差あり

現金給付だけでなく、医療・介護・教育・生活インフラの負担軽減がそろっている点は見逃せません。

3. 《3つのライフステージ別》で見る優遇制度の具体例

3.1 全世代共通:年金・医療・障害福祉の支援

国民年金保険料は申請により減免され、全額免除でも将来の年金額の半分は保障されます。

高額療養費や障害福祉サービスの自己負担も軽減されます。

3.2 子育て世帯向け:保育料や高等教育費の負担軽減

0~2歳児クラスの保育料も無料になるほか、修学支援新制度で授業料・入学金の減免と返済不要の給付型奨学金が受けられます。

3.3 シニア世代向け:介護保険や後期高齢者医療制度の優遇

介護保険料や高額介護サービス費が優遇され、特養等では食費・居住費も軽減されます。75歳以上の後期高齢者医療制度でも自己負担限度額が低く設定されます。

4. 筆者からのコメント

熊谷 良子

住民税非課税世帯向けの支援というと「現金一律給付」といった施策が話題になりがちですが、実際にはご紹介した8つの優遇措置のように、暮らしの土台を支える制度のほうがボリュームは大きいと感じています。

たとえば老齢基礎年金の受給者で所得が一定基準以下の方には、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」が支給されており、基準額通り受け取る場合、2026年度は月額5620円、年額にすると6万7440円にのぼります。

この給付金には老齢だけでなく障害・遺族の区分もあり、種類によって支給要件が異なります。

そしてこの給付金も、8つの優遇措置の多くと同じく、自分で請求しない限り支給が始まりません。

年に一度、実家の親御さんやご自身が対象になっていないか、確認してみましょう。