3. 社会保険の企業規模要件は2027年10月から36人以上に縮小される

賃金要件の撤廃に続いて、社会保険の企業規模要件も段階的に縮小されます。

3.1 2035年10月には従業員10人以下の企業も対象になる

厚生労働省の資料によると、企業規模要件は、現在の従業員51人以上から、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと縮小されます。

社会保険の企業規模要件の段階的な縮小のスケジュール2/2

企業規模要件が現在の51人以上から2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へ縮小されるスケジュールの表

出所:厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」を参考にLIMO編集部作成

  • 現在(2027年9月まで):従業員51人以上
  • 2027年10月から:従業員36人以上
  • 2029年10月から:従業員21人以上
  • 2032年10月から:従業員11人以上
  • 2035年10月から:従業員10人以下

3.2 企業規模要件を満たさない企業でも任意で加入できる

企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入できます。

2026年10月以降にこの仕組みで任意加入する場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の制度的な支援(保険料調整制度)を受けられると案内されています。

4. 【給付付き税額控除】社会保険の適用範囲の拡大の更なる推進は次期年金法改正までに結論を得る

大綱は、就業促進特例加算を、「年収の壁」が解消するまでの措置として位置づけています。その解消の取組として挙げられているのが、検討等の四6です。

4.1 国民年金第3号被保険者の制度の見直しとあわせて検討する

大綱は、支援金制度の実施とあわせて、国民年金第3号被保険者に係る制度の見直し、厚生年金保険および健康保険の適用範囲の拡大の更なる推進、その他の就業支援と関連する制度の改革について検討し、次期年金法改正までに結論を得るとしています。

2026年10月の賃金要件の撤廃や2027年10月以降の企業規模要件の縮小は、令和7年の年金制度改正法ですでに決まった内容です。大綱が挙げているのは、それに続く「更なる推進」の検討です。

4.2 就業促進特例加算の額は改革等との関係を整理して検討される

就業促進特例加算の額について、大綱は、「年収の壁」に直面する人に手厚い給付を行うことと、それ以外の人に対する給付を含めた総合的なバランス等を勘案して定めるとしています。

そのうえで、検討等の四に記載する改革等による対応との関係を整理しつつ、給付の重点化をどの程度図ることが可能であるかを含めて検討するとされています。加算の額はまだ示されていません。

5. 自分が社会保険の加入対象かは勤め先の規模と所定労働時間で確かめる

就業促進特例加算の要件は、被用者保険の適用を起点にしています。自分が加入の対象になるかどうかは、今の時点でも確かめられます。

5.1 勤め先の従業員数と雇用契約の所定労働時間を確認する

加入の対象になるかは、勤め先の従業員数と、雇用契約で決められた週の所定労働時間などで決まります。

2027年10月の企業規模要件の縮小で新たに対象になる勤め先もあるため、労働条件通知書などで所定労働時間を確かめておくと判断しやすくなります。

5.2 学生でも加入の対象になる場合がある

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、学生は原則として対象外としつつ、一部の教育施設に在学する人、休学中の人、定時制・通信制の人などは加入対象になると案内しています。

また、2か月を超えて雇用される見込みであることも必要とされています。

6. 社会保険に加入して手取りが変わる年は、貯蓄や保険の続け方も見直すきっかけに

短時間労働者の社会保険の賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は、2026年10月に撤廃される予定です。企業規模要件も、2027年10月から36人以上へと段階的に縮小されます。

就業者負担軽減支援金の大綱は、就業促進特例加算の対象の範囲を被用者保険の短時間労働者の適用ラインから始まるとし、その適用ラインを最低賃金に週20時間を乗じた給与収入106万円で示しています。

社会保険に加入すると、将来の年金や保障が厚くなる一方で、給与から保険料が差し引かれ、毎月の手取りが変わることがあります。収入の形が変わる年は、これまで続けてきた貯蓄や保険をそのまま続けられるかを見直すよい機会です。

横野 会由子
収入が変わると、貯蓄や保険を今まで通り続けていくことが難しくなるかもしれません。なるべく早いうちから計画を立てておくことが老後の安心につながります。
収入の変化だけではなく、老後は医療費や介護費用など今までとは違った形で想定外の出費は発生することもあります。

なお、加算の額や、適用範囲の拡大の更なる推進の内容はまだ決まっていません。自分が社会保険の加入対象になるかどうかは、勤務先の担当部署や年金事務所に確認してみましょう。

参考資料

横野 会由子