9月から10月にかけては、新たに対象となった方へ「年金生活者支援給付金請求書」が緑色の封筒で届き始める時期です。ご自身やご家族が対象になっているかもしれない、この給付金について改めて整理しておきましょう。

横野 会由子
ご相談でも「基準額と実際にもらえる額が違うのはなぜか」というご質問をよくいただきます。この記事では、支給要件や給付額の決まり方を確認しながら、実際にどれくらいの差が生まれるのかを具体的な数字で見ていきます。

なお、年金生活者支援給付金の支給要件・給付額については、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」とは?対象者・給付額・申請方法を解説
年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」とは?対象者・給付額・申請方法を解説
ココがポイント
  • 年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、要件を満たすと基礎年金に上乗せされる
  • 2026年度の給付基準額は月額5620円だが、実際の平均給付額は4146円と差がある
  • 一度請求すれば、要件を満たす限り2年目以降は手続き不要で継続受給できる

1. 年金生活者支援給付金とは?3つの種類をおさらい

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。

※老齢年金を繰上げ受給中の人は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)、または65歳を迎える誕生月の初め頃に届きます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。

2. 老齢年金生活者支援給付金、支給要件を確認

今回は3種類ある年金生活者支援給付金のうち、高齢者世帯の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、情報を整理していきます。

以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※)である

なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

横野 会由子
障害年金や遺族年金は非課税収入のため、この給付金の所得判定には含まれません。「年金を受け取っているから対象外」と思い込まず、判定に使われる収入の中身を確認しておくことが大切です。