5. なぜ11月生まれの初回振込は「2月」になるのか?

「誕生日直後に手続きしたのに、振込が2月になるのはなぜ?」という疑問を、3つのルールで紐解きます。

5.1 ルール①:「65歳になる日」は誕生日の前日(年齢計算に関する法律・民法)

11月15日生まれの方の場合、65歳に達する日は「11月14日」です。

5.2 ルール②:年金は「受給権が発生した翌月分」から支給

11月に65歳になる方は、翌月である12月分から支給対象となります。

5.3 ルール③:振り込みは「偶数月の15日」に前2カ月分

年金は毎月ではなく、偶数月に前月・前々月分が振り込まれます。12月分・1月分の年金が振り込まれるのが「2月15日」となります。

5.4 11月生まれ(11月2日〜30日生まれ)のスケジュール一覧

  • 8月:年金請求書が届く
  • 11月:65歳到達(誕生日の前日)。請求書を提出
  • 12月:年金支給の対象スタート(受給権発生の翌月)
  • 翌年2月15日:【初回振込】12月分・1月分の2カ月分がまとめて入金

5.5 ワンポイント:11月1日生まれの方はスケジュールが1カ月早まります

11月1日生まれの方は、法律上「10月31日」に65歳となります。そのため、受給権の発生が10月となり、11月分から年金が支給されます。

  • 請求書到着:7月
  • 年金スタート:11月分〜
  • 翌年2月15日の初回振込:11月分・12月分・1月分の3カ月分がまとめて振り込まれます

6. 届いた請求書は早めの対応を

年金請求書は、オンラインでの「電子申請」に対応している場合もあります。同封の案内リーフレットをご確認ください。

書類が届いたら放置せず早めに手続きを済ませ、控えを保管しておきましょう。「ねんきんネット」に登録しておけば、進捗状況をマイページから確認することも可能です。

焦らず確実に手続きを進め、安心して受給開始を迎えましょう。

参考資料

和田 直子