【遺産分割前の払戻し制度】故人の口座から引き出せるのはいくらまで?子2人なら預金「900万円」で上限150万円に到達 2026.09.05 05:51 公開 執筆者神田 翔平 9月から10月にかけては、敬老の日やお彼岸などで家族が顔をそろえる機会が増える時期です。相続の話が出たときに誤解されやすいのが、銀行口座が止まるタイミングです。役所への死亡届と口座の凍結は連動しておらず、銀行が名義人の死亡を把握した時点で取引が停止されます。本記事では、口座が凍結される仕組みから、凍結前にATMで引き出す3つのリスク、葬儀代などに使える遺産分割前の払戻し制度までを整理していきます。 この記事のポイント 役所への死亡届と銀行口座の凍結は連動していない。銀行が名義人の死亡を把握した時点で取引が止まり、把握前はATMから出金できる状態が続く 凍結前に引き出すと、相続放棄ができなくなる(単純承認)、ほかの相続人から使い込みを疑われる、相続税の調査で使途を問われるという3つの問題が起こりえる 急ぎの資金は2019年からの「遺産分割前の払戻し制度」で対応できる。1つの金融機関につき上限150万円、預金600万円・子2人なら100万円まで 記事の続きを読む 出所:法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」 Check! 次のページでは、ネット銀行やスマホ決済といった見つけにくいデジタル資産の扱いと、貸金庫を開けるときの注意点を確認します。あわせて、口座が止まっている間に家族が立て替える固定費がいくらになるのかも試算しました。家賃まで故人名義の口座から引き落としていた場合の金額を、具体的にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 厚生年金の平均年金月額は15万289円。ただし人数がいちばん多いのは月10万円台で、月15万円未満が約50.2%を占めます。2026年度の改定額と分布から受給額の実態を確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #銀行 #元銀行員 #相続税 #預金