2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正され、新しい「同一労働同一賃金」の運用がスタートします。

横野 会由子
筆者はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)ですが、日ごろ、資産形成や将来のお金のご相談を受けていると、「正社員と同じように頑張っているのに賞与がない」「家族手当が正社員だけなのはなぜか」といった切実なお悩みを本当によく耳にします。

育児や介護、あるいはご自身のライフスタイルを大切にするため、あえてパートタイムという働き方を選んでいる方は少なくありません。今回は2026年10月に施行される新ルールのポイントと、最新の調査データから見える働き方の実態について解説します。

ココがポイント
  • 2026年10月から始まる「同一労働同一賃金」ルールの3つの変更点
  • データから見る非正規雇用(パートタイム)を選ぶ人の実態と理由
  • 待遇の差について会社に説明を求めるための具体的な2つのステップ

1. 【パートの働き方】2026年10月スタート!新ルールの「3つのポイント」

パートタイム・有期雇用労働法の同一労働同一賃金ガイドライン(指針)が改正され、働き手にとって重要な変化が起こります。主なポイントは以下の3つです。

  1. 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加
  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」改正
  3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容変更

1.1 会社に説明を求める権利がはっきり明記される

雇い入れ時に企業から交付される労働条件通知書(働く条件を書面にしたもの)に、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」という旨を記載することが企業に義務付けられます。これに違反した企業には10万円以下の過料(罰金のようなもの)が処されることになります。契約の時点で、会社に質問する権利があることがより明確に示されるようになります。

1.2 賞与や退職手当にも「バランス」が求められる

新しいガイドラインでは、賞与や退職手当を支給する目的(労務の対価の後払いや功労への報いなど)がパートタイム労働者にも当てはまる場合、正社員との働き方や役割の違いに応じた「均衡のとれた(バランスのとれた)内容」を支給しないと不合理と認められる可能性があります。「正社員だから」という理由だけで差をつけることはできなくなります。

1.3 各種手当や福利厚生の条件が同一に

家族手当や住宅手当、無事故手当といった各種手当についても、条件を満たせば正社員と同一の支給が求められます。例えば家族手当は、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム労働者には正社員と同一に支給しなければなりません。また、福利厚生施設の利用条件について不合理な待遇差を設けることも禁止されます。