10月は2カ月に1度の児童手当の支給月です。子育て世帯にとって、児童手当は毎月の家計に直接効いてくる大切な制度となります。
こども家庭庁によると、児童手当の手当月額は3歳未満が1万5000円、3歳から高校生年代までが1万円で、第3子以降は年齢にかかわらず3万円です。2024年10月分からは支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限も撤廃されました。
本記事では、児童手当の支給額と支給の時期、そして2024年10月からの拡充の内容について解説していきます。
1. そもそも「児童手当」とは?0歳から高校生年代までの児童を養育する人に支給される
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
制度の骨格は次の4点です。
- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している人が対象
- 手当月額は児童の年齢と、第何子かによって変わる
- 支給は偶数月に、前月分までの2か月分がまとめて行われる
- 所得制限はない
手続きの窓口は、住んでいる市区町村です。公務員の場合は勤務先が窓口になります。
2. 手当月額はいくらか。年齢と第何子かで変わる
こども家庭庁の案内より、児童手当の手当月額を確認しましょう。
2.1 3歳未満は月1万5000円
3歳未満の児童については、月額1万5000円が支給されます。
2.2 3歳から高校生年代までは月1万円
3歳から高校生年代までの児童については、月額1万円です。高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを指します。
2.3 第3子以降は年齢にかかわらず月3万円
第3子以降にあたる児童については、年齢にかかわらず月額3万円が支給されます。
ここでいう第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。上の子が高校生年代を超えていても、一定の要件を満たせばカウントの対象に含まれる場合があります。詳しい数え方は市区町村の窓口で確認しましょう。
3. 支給は偶数月に2か月分がまとめて振り込まれる
児童手当が支給されるのは、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月です。それぞれの前月分まで、2か月分がまとめて振り込まれます。
たとえば10月の支給では、8月分と9月分が支払われます。毎月ではないため、家計の計画を立てるときは2か月分がまとまって入る前提で考えることになります。
4. 2024年10月から何が変わったか
児童手当は2024年10月分から大きく拡充されました。次の画像では、2024年10月から変わった4つの点を解説します。
変わったのは、支給対象が高校生年代まで延長されたこと、所得制限が撤廃されたこと、第3子以降の加算が月3万円になったこと、支払回数が年3回から年6回になったことの4点です。
拡充後の初回の支給は2024年12月に行われました。
児童手当は「あるものとして生活費に組み込む」か「別に取り分ける」かで、その後の家計が大きく変わります。
3歳未満の月1万5000円をそのまま貯蓄に回した場合、3年間で54万円になります。生活費に混ぜてしまうと残らないお金なので、受け取り口座を分けておくという方法もあります。教育費の準備として考えるなら、この段階から仕組みをつくっておくと続けやすくなります。
