基礎年金受給中の方に届く「緑色の封筒」は請求書、期日までに提出を
「年金生活者支援給付金」は自動的に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
すでに基礎年金を受給していて、新たにこの給付金の対象になった方には、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。この封筒は緑色をしているのが特徴です。
- 緑色の封筒で届いた「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
これから基礎年金の受給を開始する方は、年金請求と同時に手続きを
一方、これから老齢年金の受給を開始し、同時に年金生活者支援給付金の対象にもなる方は、手続きの流れが異なります。
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
なお、遺族年金・障害年金を新たに受け取ることになる方も同様に、基礎年金の請求時に年金生活者支援給付金の請求も一緒に行うことになります。
翌年以降の手続きについて:原則として不要
毎年手続きが発生するのかと思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
まとめ
今回は、高齢者世帯の生活意識と、年金生活者支援給付金の支給要件・受給額・請求手続きについて解説しました。
「大変苦しい」「やや苦しい」と回答した高齢者世帯が5割を超えるなか、年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準以下の方を対象にした公的な支援制度です。
条件を満たした方には請求手続きの案内が届きます。届いた案内に沿って手続きをしない限り、この給付金は受け取ることができないため、請求漏れのないよう気をつけましょう。
特に、遺族年金や障害年金を新たに受け取ることになった方は、基礎年金の請求と同時に給付金の申請が必要になる点を忘れないようにしてください。
本記事を読んでくださっている方の中には、年金生活者支援給付金の対象ではないけれど生活が厳しいという方もいらっしゃるでしょう。
そうした場合は、一度無料相談などを活用し、FPなど資産形成の専門家に年金生活に関する不安を相談してみることをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
鶴田 綾


