3. 準備は現役時代から、それでも足りないときのセーフティネットも知っておく
老後の赤字に備えるには、現役時代のうちから資産形成を進め、年金収入だけに頼らない状態を作っておくことが基本になります。
ただ、それだけで安心してしまうのではなく、「もし現役時代の準備が思うようにいかなかったとしても、こういう仕組みがある」というセーフティネットの存在も知っておくと、老後への不安の感じ方が変わってくるはずです。
ここでは、年金収入だけでは生活費をまかないきれない場合に使える2つの公的な仕組みを確認します。
4. 年金生活者支援給付金:年金にプラスして受け取れるお金
「年金生活者支援給付金」は、年金を受け取っていてもなお生活費のゆとりが少ない人を対象に、年金に上乗せして支給される制度です。老齢基礎年金を受け取っている人向けの「老齢年金生活者支援給付金」の場合、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が、一定額(令和8年度は昭和31年4月2日以後生まれの人で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人で90万6700円以下)である
給付額は一律ではなく、国民年金保険料をどれだけの期間納めてきたかによって決まります。
基準となる給付基準額は令和8年度で月額5620円(令和7年度の5450円から引き上げ)で、これに保険料を納付した期間の割合(納付済期間÷480カ月)を掛けて算出する仕組みです。
保険料の免除を受けていた期間がある場合は、別途「補足的老齢年金生活者支援給付金」として上乗せされることもあります。つまり、年金の受給額そのものと同じように、この給付金も現役時代にどれだけ保険料を納めてきたかが金額に反映される仕組みになっています。
給付額は一律ではなく、上表のように、国民年金保険料をどれだけの期間納めてきたかによって決まります。
5. 生活保護:資産を使い切ってもなお足りないときの最後の支え
厚生労働省の「被保護者調査」(令和8年5月分概数)によると、生活保護を受けている世帯のうち、高齢者世帯は全体の55.3%を占め、その中でも一人暮らしの高齢者世帯(単身高齢者世帯)は51.7%と、生活保護世帯全体のちょうど半数程度を占めています。年金だけでの暮らしが立ちゆかなくなったとき、単身の高齢者にとって生活保護が現実的な選択肢になっているケースが多いことがうかがえます。
ただし、生活保護は「年金や収入が少ないから」という理由だけで自動的に受けられるものではありません。
生活保護には「保護の補足性」という原則があり、預貯金や不動産、自動車といった資産、働ける能力、年金や他の給付制度、親族からの援助など、活用できるものはすべて活用したうえで、それでも国が定める最低生活費に届かない場合に、その不足分が支給される仕組みです。
支給される保護費も一律の金額ではなく、日常生活費に相当する「生活扶助」、住居費に相当する「住宅扶助」、医療費に相当する「医療扶助」など、資金の使途に応じていくつかの扶助が組み合わされて構成されています。
6. まとめ
65歳以上の単身無職世帯は、平均的にひと月2万9980円の赤字を抱えており、これは主に年金収入で生活費をまかなっている構造上、多くの世帯に共通する課題です。特に賃貸住まいの場合は住居費がさらに重くなり、この赤字が一段と広がる可能性がある点は覚えておきたいポイントです。
老後の安心のためには、現役時代のうちから資産形成を進め、年金だけに頼らない備えをしておくことが基本になります。それでも生活が苦しくなった場合には、年金生活者支援給付金や生活保護といった公的なセーフティネットが用意されていることも、あわせて知っておくと安心材料になるはずです。
参考資料
- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](2025年)」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」
- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和8年5月分概数)」
川勝 隆登


