3. 【愛知県名古屋市手当】「ひとり親家庭手当」支給金額と支給期間
ひとり親家庭手当の支給額(児童1人あたり)は、所得の状況によって「全部支給」と「一部支給」に分かれています。
また、受給を開始してからの経過年数(1年目〜3年目)によって金額が変動する特徴があります。
全部支給の場合
- 1年目:月額9000円
- 2年目:月額4500円
- 3年目:月額3000円
一部支給の場合
- 1年目:月額4500円
- 2年目:月額3000円
- 3年目:月額3000円
※金額は児童1人あたりの手当月額となります。例えば、児童が2人いる「全部支給」の受給者の場合、1年目には「9000円×2人=月額1万8000円」が支給されます。
支給期間と支給の時期
- 支給期間:最大3年間(支給停止の期間も含みます)
支給の時期:2か月に1回、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に、それぞれの前月・前々月分がまとめて振り込まれます(11日が土日祝の場合は、直前の営業日)。
※一度手当を受ける資格がなくなった方が改めて申請した場合は、原則として当初の支給開始月から通算して3年間の支給期間や手当月額を計算することになります。
申請の窓口
- お住まいの区の区役所民生子ども課
- または、支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課
申請の流れ・注意点
- 事前相談・確認:受給要件や状況(離婚、死亡など)によって、申請に必要な書類が細かく異なります。そのため、まずは事前に窓口へ相談し、何が必要か確認するとよいでしょう。
- 書類の提出:必要書類を揃えて窓口に申請します。なお、名古屋市の「ひとり親家庭手当」のみを申請する場合、「戸籍謄本」の提出は原則として不要ですが、同時に「愛知県遺児手当」も申請する場合は、戸籍謄本の提出が必要ですのでご注意ください。
※外国籍の方や、養育者の方など一部例外を除く - 支給の開始:審査を経て認定を受けると、申請をした月と同月分から手当が支給されます。
受給中の注意点(所得状況届)
手当を継続して受給するためには、毎年8月に「所得状況届」を窓口へ提出する必要があります。
時期になると区役所から案内が届きますので、忘れずに手続きを行いましょう。
また、住所や世帯状況に変更があった場合も速やかな届け出が必要です。
手続きが遅れると、手当の支給が遅れたり、過去に遡って返還を求められたりすることがあるため注意してください。
