5. 【金融ライターの視点】住民税非課税判定で確認しておきたい3つのポイント
5.1 遺族年金・障害年金は「収入」に含めない
遺族年金と障害年金は非課税所得のため、住民税の判定に使う合計所得金額には含まれません。判定に使うのは、課税対象となるご自身の老齢年金などの収入だけです。
5.2 繰下げ受給で課税に変わる場合がある
年金の繰下げ受給で受給額を増やした結果、年金収入が155万円(単身の場合)を超えて住民税が課税となり、あわせて医療・介護保険料などの負担が変わる場合があります。繰下げを検討する際は、増額後の年金収入がボーダーラインを超えるかどうかも確認しておくと安心です。
5.3 「非課税世帯」は世帯全員が非課税であることが条件
給付金などの対象となる「住民税非課税世帯」は、世帯全員の住民税(均等割・所得割)が非課税であることが要件です。本人が非課税でも、同一世帯に課税される家族がいる場合は該当しません。世帯の分け方によって判定が変わるため、同居家族がいる方は世帯構成にも注意が必要です。
6. 自分が非課税かどうかを確認する方法
- 住民税決定通知書:6月ごろに勤務先経由または自治体から届きます。年金からの天引き(特別徴収)の方は、日本年金機構からの通知もあわせて確認できます。
- 市区町村の窓口・公式サイト:非課税基準は自治体の級地区分により異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村での確認が確実です。
- 課税(非課税)証明書:給付金などの手続きで必要になる場合は、市区町村の窓口やコンビニ交付で取得できます。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 総務省「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の概要」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」
- 日本年金機構「非課税所得とは、どのようなものですか。」
小西 雅美
