3. 年金生活者支援給付金の給付額はいくら?【2026年度の金額一覧】
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額を確認していきましょう。
3.1 2026年度の年金生活者支援給付金、種類別の具体的な給付額
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、物価の変動などを反映し、2025年度から3.2%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
「年金生活者支援給付金」は、対象者であっても自動的に支給が始まるわけではありません。受け取るためには申請が必須ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。
4.1 すでに年金を受給中の方が新たに給付対象となった場合の手続き
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函してください。
- 案内に記載されている締切日までに提出すれば、10月分からさかのぼって給付金を受け取ることが可能です。締切日を過ぎてしまうと、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませましょう。
※ はがき型の請求書が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も選択できます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 これから老齢年金の受給が始まる方が給付対象となる場合の手続き
- 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- それぞれの書類に必要事項を記入し、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、お近くの年金事務所へ「年金請求書」と一緒に提出します。
4.3 2年目以降の手続きは原則不要
「毎年申請が必要なのだろうか」と心配になるかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、翌年以降は支給要件を満たしている限り、原則として再度の手続きは不要です。
※ 支給が継続されるかどうかは、毎年度、前年の所得情報などに基づいて自動的に判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって反映されます。


