2. 【3種類別】年金生活者支援給付金の対象者と支給要件を詳しく解説
基礎年金を受け取っている方で、年金収入やその他の所得の合計が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ここでは、3つの種類ごとに具体的な支給要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)。具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入の合計額が基準額をわずかに超える方のために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超~90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方です。
2.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。なお、この基準額は扶養親族の人数に応じて増額されます。
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
遺族年金生活者支援給付金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額も、扶養親族の人数によって変わります。
※ ここでの所得額には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。


