有給休暇とは、ご存知の通り「給与をもらえる休暇」のことで、その企業や勤続年数によって取得できる日数は変わります。給与は月給や時給などいろいろな形態がありますが、有給休暇の給与はどのように計算されるのでしょうか。

有給休暇の給与は労働基準法で、次の3つのパターンから選択することになっています。

  1. 所定労働時間働いたものとして支払われる通常の額
  2. 平均賃金
  3. 標準報酬日額(労使協定で定めた場合のみ)

1. の所定労働時間とは1日の労働時間のことで、8時間になっている場合が一般的です。2. の平均賃金とは、直近3か月間の給与の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。3. の標準報酬日額とは、社会保険料の計算に使われる標準報酬月額を30で割った金額です。

どれを選択するかは会社が決めることですが、3. は労使協定という手続きが必要なので1か2を選択している会社が多いでしょう。そこまで大きな差が出るわけではありませんが、会社がどの方法を選択しているかは知っておいた方が良いかもしれませんね。

おわりに

有給休暇の取得が義務化になり、その基準が満たせなければ会社としても罰則を受ける以上、罪悪感を持つことなく取得したいものです。

みんなが有給休暇を気持ち良く取れるようにするためには、属人的な仕事をなるべく減らすようにして、上司は意識的に仕事を休むこともしていく必要があるでしょう。せっかくの有給休暇なので、計画して取得して、リフレッシュ・旅行・家族サービスなどに気兼ねなく使えると良いですね。

LIMO編集部