4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではありません。

受け取るためには申請が不可欠なため、忘れずに手続きを行うことが大切です。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのパターンに分けて、請求方法を説明します。

4.1 すでに年金を受け取っている方が新たに対象になった場合

支給対象となった場合3/5

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  2. 届いたら内容を確認して必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  3. 締切日までに提出すると10月分から遡って支給されますが、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からとなります。
  4. そのため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

※電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから年金の受給を開始する方が対象の場合

  1. 年金の受給権が発生する3カ月ほど前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。
  2. その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  3. 必要事項を記入の上、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 2年目以降の手続きは基本的に不要

一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続きの必要はありません。

※年金生活者支援給付金の支給が継続されるかどうかは、毎年、前年の所得情報などをもとに判定されます。

※その判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。