2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
年金生活者支援給付金は3つのタイプがあり、それぞれ所得をはじめとする支給要件が設定されています。
ここでは「老齢」と「障害・遺族」の2つに分けて、具体的な要件を確認していきます。
2.1 【老齢】年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上の方で、老齢基礎年金を受け取っていること
- ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金のような非課税の収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 【障害・遺族】年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金か遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金においても、記載されているすべての要件を満たすことが必要です。