2.2 加給年金:年下の配偶者や子がいる場合の「年金の家族手当」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」とも呼ばれる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、ご自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が上乗せされます。
加給年金の対象となる条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も対象です。
上記のいずれかの時点で、生計を同一にしている以下の家族がいる場合に加算対象となります。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日をまだ迎えていないお子さん(または1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん)
ただし、配偶者自身が「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金」の受給権を持っている場合や、障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の支給額
「加給年金」の年金額(2026年度)は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
- お子さん(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる仕組みがあります。
