4. 2025年年金制度改正における遺族厚生年金の変更点

2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を構築することです。

この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の適用拡大に加え、遺族年金制度の見直しも行われました。

4.1 遺族厚生年金における男女差の是正

遺族厚生年金の見直し7/7

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いが存在しました。

現行の遺族厚生年金の制度概要

  • 女性
    • 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別した場合:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別した場合:給付なし
    • 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付

このような男女間の格差を解消するための見直しが、2028年4月から施行される予定です。

2028年4月から施行される新制度

「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。

  • 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。)
  • 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方」です。
  • 子どもがいる場合:18歳年度末までの子どもがいる場合は、子どもが18歳年度末になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。子どもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。

4.2 有期給付と継続給付の拡充内容

特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になりました。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍に増額されます。
  • 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、月額20~30万円を超えると全額支給停止となる見込みです。

また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。

これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかった子どもも、2028年4月からは単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。

5. まとめ

今回は、申請しなければ受け取れない公的な給付金について解説しました。

これらの制度は、対象者であっても「知らなかった」「手続きを忘れていた」といった理由で受給できていないケースが少なくありません。

該当する可能性がある方は、早めに申請手続きを進めることをおすすめします。

もし「手続きが複雑で難しそう」と感じる場合は、まず担当窓口に電話して必要書類を確認したり、職員の方に相談しながら進めたりするとよいでしょう。

一人で抱え込まずに専門家のサポートを受けることで、手続きの負担を大幅に軽減できます。

面倒だと諦めてしまう前に、ぜひ周囲の力も借りてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

鶴田 綾