3. 働くシニア世代向け!雇用保険に関連する3つの給付金

60歳以降も働き続けるシニアは増加傾向にありますが、60歳を境に収入が大幅に減少するケースも少なくありません(※)

また、若い世代と比べて再就職活動が思うように進まないという現実もあります。

このようなシニア世代の就労を支援するのが雇用保険制度です。

ここでは、知っておきたい3つの給付金・手当について、受給条件や金額の目安を解説します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 65歳未満が対象「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の受給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上雇用されたものの、6カ月間の賃金が前の職場より低下した場合には、追加で「就業促進定着手当」を受けられる可能性があります。