3.2 2. 60歳~65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も同じ会社で働き続けるものの、給与が大幅に下がってしまった方を経済的に支援する給付金です。
高年齢雇用継続給付の受給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満になった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
3.3 3. 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
65歳以上で退職または失業した場合、通常の失業手当(基本手当)の代わりに受け取れるのが高年齢求職者給付金です。
高年齢求職者給付金の受給条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額はどのくらい?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る失業手当は4週間に1度、認定を受けて分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

