5.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受け取っていて、新たに給付金の対象となった方には、毎年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの方は前月の初め)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼った後、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、原則として2年目以降の申請は不要です。
もし所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は止まります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送られてきた方は、電子申請も利用できます。
電子申請で手続きをした場合、郵送での提出は不要です。


