2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給条件を解説

次に、それぞれの給付金における支給条件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない点に注意が必要です。

また、扶養親族の人数によって所得の上限額は変わります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの要件が定められています。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの支給要件

年金生活者支援給付金制度について2/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下全ての支給要件を満たす人です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得基準を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

所得基準をわずかに超える方向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」

昭和31年4月2日以後生まれの人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。

この制度では、所得額に応じて支給額が段階的に調整される仕組みになっています。