2025年金制度改正のポイント|遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。
今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
遺族厚生年金における男女差の是正
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現行制度における課題
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月からの新しい制度
「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
- こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
有期給付・継続給付の拡充内容
配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額支給停止となります。
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
まとめ
今回は、60歳以上のシニア世代が対象となる、申請しないと受け取れない公的給付金について解説しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える「再就職手当」や「高年齢雇用継続給付」など、様々な制度があります。
これらの制度に共通するのは、自動的に支給されるのではなく、ご自身での申請手続きが必要だという点です。
制度の仕組みや要件は複雑に感じるかもしれませんが、知らずにいると本来受け取れるはずだったお金を逃してしまう可能性もあります。
まずはご自身の状況が、いずれかの制度の対象にならないか確認してみてはいかがでしょうか。
もし不明な点があれば、お近くの年金事務所やハローワークといった専門機関に相談してみるのも一つの方法です。
利用できる制度を上手に活用し、これからの暮らしをより豊かなものにしていきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」
- 日本年金機構「加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容と支給申請手続について」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
石津 大希
