4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送される予定です。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方8/8

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方・送付用封筒」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給対象になると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストへ投函してください。

※このケースでも、支給要件の確認が必要な方には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られます。

一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は基本的に手続きの必要はありません。

もし所得の増加などで支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は止まります。

ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」での提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合は、郵送での提出は不要となります。