2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく解説
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。
全ての給付金に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの人数によって増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、ここに挙げた要件をすべて満たした場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 2026年度の給付額は3.2%増額!具体的な金額はいくら?
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動を反映し、3.2%の増額改定となりました。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円・2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が算出されます。

