4. 後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」
老後資金を考えるうえでは、日々の生活費だけでなく、医療費への備えも欠かせません。
特に75歳以上になると、後期高齢者医療制度の対象となり、所得に応じて窓口負担割合が変わります。
4.1 現役並み所得者:3割
窓口負担割合が3割になるのは、同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人が対象となります。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
4.2 一定以上所得のある人:2割
続いて、2割負担となるのは次の①と②の両方に該当する場合です。
①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 1人の場合は200万円以上
- 2人以上の場合は合計320万円以上
4.3 一般所得者等:1割
上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯は1割負担となります。
- 課税所得28万円未満
- 世帯全員が住民税非課税
- 課税所得が28万円以上あっても、収入基準を満たさず2割負担とならない方
