5. 要注意!年金生活者支援給付金は「自ら請求」しないと受け取れない

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではないので注意しましょう。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

5.1 緑の封筒が届いたら要チェック!すでに年金を受給中の人の手続き

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封された請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

5.2 手続きは初回のみ?2年目以降の受給について

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

6. まとめ

本記事では、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について解説しました。

この制度において最も注意すべきなのは、「対象要件を満たしていても、自ら申請しなければ受け取れない」という点です。

ご自身が対象となる可能性がある場合は、緑の封筒などの案内を見落とさず、確実に手続きを行いましょう。

2026年度は年金や給付金が増額改定されましたが、それを上回るスピードで物価上昇が続いており、家計への実質的な負担は依然として重い状況です。

今後のインフレにしっかり備えるためにも、まずはこうした公的制度を漏れなく活用することが不可欠です。

その上で、投資信託などを活用した資産運用を取り入れるなど、自助努力による「生活防衛」も併せて検討していくとよいでしょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班