2. 【75歳以上】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」はどう決まる?判定基準を解説
後期高齢者医療制度では、医療機関での自己負担割合が、被保険者の所得に応じて3つの区分に設定されています。この判定は世帯ごとに行われ、以下のいずれかの割合が適用されることになります。
1割負担の対象者:標準的な所得水準の方
多くの後期高齢者の方がこの区分に該当し、後述する2割・3割負担の要件に当てはまらない場合に適用されます。
2割負担の対象者:一般所得者で一定以上の所得がある方
1割負担と3割負担の間に設けられた区分で、所得が一定の基準を超えると適用されます。なお、制度導入時に設けられていた、医療費の急な負担増を緩和するための「2割負担の人への配慮措置」は、2025年9月末をもって終了しています。
3割負担の対象者:現役世代並みの所得がある方
課税所得や収入金額が多く、「現役並み所得」と判定された場合に適用される、最も負担割合の高い区分です。
3. 年金「単身200万円・夫婦320万円」が分かれ道?医療費負担が跳ね上がる条件とは
窓口での負担割合は、被保険者個人の所得だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況を基に判定されます。
この判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得の修正や世帯構成の変更があった際にも、その都度再判定が行われる仕組みになっています。
3.1 後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準を早見表で確認
ご自身やご家族がどの負担割合に該当するのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく見ていきましょう。
3.2 1割負担となる「一般の所得者」の条件
後述する2割または3割負担の条件に当てはまらない場合
3.3 2割負担となる「一定以上の所得がある方」の条件
以下の①と②の両方の条件を満たす場合
- ①同じ世帯にいる被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、以下の基準に該当する。
・被保険者が1人の世帯:200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯:合計320万円以上
3.4 3割負担となる「現役並み所得者」の条件
同じ世帯にいる被保険者のうち、課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記の条件に加えて、さらに以下の収入要件などを満たす方。
- 世帯内の被保険者が1人:収入合計額が383万円以上
- 世帯内の被保険者が2人以上:被保険者全員の収入合計額が520万円以上
- 世帯内の被保険者が1人で、70歳以上75歳未満の方もいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上
3.5 フローチャートでわかる!後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得によって決まりますが、フローチャートを使うと判定のプロセスがわかりやすくなります。
世帯の課税状況や収入額を順に追っていくことで、ご自身が「1割・2割・3割」のどの区分に当てはまるのかを整理できるでしょう。
ご自身の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書で確認できます。紙の資格確認書をお持ちの方は、その記載内容を見れば現在の負担割合がわかります。
マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルからの確認が可能です。医療機関を受診する前に確認しておくと、おおよその医療費を把握でき、安心して利用しやすくなるでしょう。

