3. 今回の制度見直しで影響を受けないケースとは?

制度が変わると聞くと、「自分の給付が急に減るのではないか」と心配になる方もいるでしょう。

しかし、以下のいずれかに該当する方は、今回の見直しによる影響を受けません。

  • すでに遺族厚生年金を受給している方:現在、給付を受けている方の受給内容に変更はありません。
  • 60歳以降に受給権が発生する方:受給する権利を得た時点で60歳以上の方は、今回の制度変更の対象にはなりません。
  • 18歳年度末までのこどもを養育している方:子育て期間中は、現行制度と同じ扱いとなり、見直しの影響は受けません。
  • 2028年度末時点で40歳以上になる女性:制度が施行される時点で40歳に達している女性も、対象から外れます。

「自分が該当するかどうかわからない」という場合は、施行までまだ時間がありますので、お近くの年金事務所へ相談してみるのも一つの方法です。

4. 有期給付への移行で給付内容は手厚くなる?

「5年間しか受け取れないのは不安だ」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、今回の見直しでは給付期間が短くなる一方で、受け取る金額は増額されるという変更点もあります。

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」3/5

厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

4.1 受給額は約1.3倍に増額される「有期給付加算」

5年間の有期給付の対象となった場合、従来の遺族厚生年金の額に新たに「有期給付加算」が上乗せされます。

これにより、受給期間中の年金額は、現在の遺族厚生年金の額と比較して約1.3倍になります。

大切な家族を亡くした後の生活再建に向けて、短期間に集中してサポートするという考え方です。

4.2 5年経過後も受給可能な「継続給付」の仕組み

5年間の有期給付が終了した後も、すべての方の給付が打ち切られるわけではありません。

障害状態にある方(障害年金受給権者)や、就労による収入が一定の水準以下の方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる「継続給付」という仕組みが設けられます。

収入の目安として、単身の方であれば就労収入が月額約10万円(年間122万円以下)の場合、継続給付が全額支給されます。

また、夫と死別した妻が「寡婦」に該当するケースでは、年間204万円程度までが全額支給の対象です。

収入が増加すると年金額は段階的に調整されますが、月収が20万円から30万円を超えたあたりで継続給付は全額支給停止となる見込みです。