4. 【申請必須】年金生活者支援給付金は手続きしないと受け取れない!
この年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、受け取るためにはご自身での請求手続きが必要です。対象になったからといって、何もしなくても年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
4.1 9月頃に届く「緑の封筒」に注目!年金受給中の人の手続き方法
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になって老齢基礎年金の受給を開始する方には、誕生日の約3カ月前に届く年金の請求書類に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。
4.2 申請は初回のみ?2年目以降の手続きについて
年金生活者支援給付金の手続きは、一度行えば完了です。その後は支給要件を満たし続ける限り、2年目以降も自動で継続して受け取ることができ、毎年の申請は不要です。
支給が継続されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
また、毎年度の具体的な支給額(4月分から適用)については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
5. まとめ:物価高に備え、利用できる制度はしっかり活用を
今回は、年金生活者支援給付金の制度について詳しく解説しました。この給付金は申請しなければ受け取れないため、ご自身が対象に該当すると思われる場合は、忘れずに手続きを行うことが大切です。
明日6月15日の年金支給分からは、物価上昇を反映して増額された年金が支給されます。しかし、上昇率が物価高に追いついておらず、実質的な価値は目減りしている状況です。今後もインフレが続くと予想される中、家計を守る対策はますます重要になります。
公的な支援制度を活用しつつ、株式や投資信託などを利用した資産運用でインフレに備えることも選択肢の一つです。年金や給付金だけに頼り切るのではなく、自助努力で老後の資金を準備していく視点も持っておきたいところです。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ」
マネー編集部社会保障班
