3. 6月15日「ふつうの年金本体に上乗せ支給がある人とは?」年金生活者支援給付金の支給要件

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。また、扶養している親族の人数などに応じて、所得基準額は緩和されます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの条件が加わります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たした方が支給対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、生年月日に応じた基準額(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円)以下であること

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含めません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えたことで給付対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

前年の所得合計額が基準額を超えても一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円超~90万6700円以下)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

この補足的な給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する設計になっています。