3. 【大阪府堺市助成金】「公務員以外」と「公務員」で異なる申請方法とスケジュール

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自治体独自の給付金

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手当を受け取るための手続きは、受給者の職業が「公務員以外」か「公務員」かによって大きく異なります。

3.1 公務員以外の方(原則、申請不要)

公務員ではない一般の児童手当受給者は、受給にあたって申請手続きを行う必要はありません。堺市から直接、支給に関する案内が届きます。

支給時期:

令和7年9月30日時点の児童手当受給者: 令和8年2月24日に支給済み(2月12日発送のお知らせはがきに記載)。

新生児(令和7年10月1日以降生まれ)の受給者・離婚等による新たな受給者: 令和8年2月以降に順次発送されるお知らせはがきに記載の日に支給。

3.2 公務員の方(申請手続きが「必須」)

公務員の場合は、職場(所属庁)による児童手当の受給証明が必要となるため、各自で申請を行う必要があります。自動的には振り込まれないため注意が必要です。

手続・提出方法:

所属庁より、証明が記載された申請書を受け取る。

「堺市電子申請システム」にアクセスし、証明済みの申請書をスマートフォン等で撮影したデータ(写真)を添付し、必要事項を入力して申請する(※マイナンバーカードおよび電子署名用パスワードが必要です)。

マイナンバーカード、スマホを持っていない場合、電子申請はできません。こども家庭課、もしくは各区役所子育て支援課に持参するか、郵送で提出をすることになります。

3.3 公務員の申請時期と支給日スケジュール

申請が行われたタイミング(不備がない場合)に応じて、以下のスケジュールで順次支給されます。

  • 2月20日までの申請分:4月1日支給
  • 4月23日までの申請分:5月12日支給
  • 5月6日までの申請分:5月26日支給
  • 5月20日までの申請分:6月11日支給
  • 5月31日までの申請分:6月18日支給
  • 6月1日以降の申請分:審査完了次第、順次支給

なお、堺市へ転入・堺市から転出した方など、特殊な事情がある世帯においては、支給元の自治体が異なったり、特別な配慮がなされたりする場合があります。

詳しくは市役所にお問い合わせください。