2. 【大阪府堺市助成金】対象児童と支給対象者
本手当の対象となる児童および受給者は、生まれ年や世帯の状況に応じて以下のように定義されています。基準となる期間に注意が必要です。
2.1 対象児童(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)
- (1) 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童 (※令和7年9月に出生した児童については10月分)
- (2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)
- (3) 令和7年10月1日以降に離婚された方、もしくは離婚調停中(協議中)の方の児童手当支給対象児童
2.2 支給対象者(受給者)
- 上記(1)および(2)に該当する児童の児童手当受給者
- 上記(3)に該当する児童の児童手当受給者
なお、本手当を配偶者または元配偶者からすでに受け取っている場合や、すでに子どものために使用されている場合は支給対象外となるため注意が必要です。
