6月15日は、4月分・5月分の年金が振り込まれる支給日です。
2026年度の改定により増額となった年金が初めて振り込まれる支給日でもあるため、「いくら振り込まれるのだろう」と心待ちにしている人も多いのではないでしょうか。
一方で、長引く物価高の影響により、「年金生活が苦しい」と感じている人もいるでしょう。
そのような中で注目されているのが、所得が少ない年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」です。
今回は「年金生活者支援給付金」の概要や給付金額に加え、ケース別の申請方法や受給開始時期についても紹介します。
1. 年金生活者を支える「年金生活者支援給付金」の概要
「年金生活者支援給付金」とは、年金受給者のうち、「年金+その他の所得」の合計額が一定以下の人を対象とした給付金制度です。
受給している年金により、以下の3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
1.1 「年金生活者支援給付金」の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、通常の年金に上乗せして支給されるのが特徴です。
そのため、偶数月の年金支給日に2ヶ月分がまとめて給付されます。
6月の支給日に振り込まれるのは、4月・5月分です。
2. 種類によって要件が異なる!「年金生活者支援給付金」をもらえるのはどんな人?
年金生活者支援給付金の支給要件は、給付金の種類によって異なります。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、それぞれの支給要件を解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢基礎年金の受給者を対象とする「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は、以下の3つをすべて満たすことです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定金額以下であること
3の所得要件は、次のように定められています。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円以下
※所得要件の計算には障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
また、所得要件の基準額をわずかに超えてしまう人には、公平性を保つため「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金の所得要件は、以下のとおりです。
- 昭和31年4月2日以後に生まれた人:80万9000円を超え90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれた人:80万6700円を超え90万6700円以下
2.2 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給要件
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者を対象とする「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は、以下の2つを満たすことです。
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っている
- 前年の所得が479万4000円以下である
※所得要件の計算には障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
2の所得要件は、扶養人数に応じて増額されます。
3. 【2026年6月支給分から】3.2%の増額!「年金生活者支援給付金」の最新給付月額はいくら?
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年物価の変動をもとに見直されています。
厚生労働省によると、2026年度の給付月額は前年度比+3.2%の増額となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金:5620円(前年比+170円)※基準額
- 障害年金生活者支援給付金(1級):7025円(前年比+212円)
- 障害年金生活者支援給付金(2級):5620円(前年比+170円)
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円(前年比+170円)
上記は月額であり、実際には2ヶ月分がまとめて支給されます。
3.1 《老齢年金生活者支援給付金》みんなはいくらもらってる?
老齢年金生活者支援給付金の給付月額「5620円」は基準額であり、実際に振り込まれる金額は、保険料納付済期間などの条件によって個人差があります。
ここでは、2025年3月時点で認定されている老齢年金生活者支援給付金について、給付月額ごとの件数分布を見ていきましょう。
- 〜1000円未満:7万5101件
- 1000円以上〜2000円未満:31万4450件
- 2000円以上〜3000円未満:59万9166件
- 3000円以上〜4000円未満:108万2177件
- 4000円以上〜5000円未満:103万4357件
- 5000円以上〜6000円未満:104万5423件
- 6000円以上〜7000円未満:18万5291件
- 7000円以上〜8000円未満:9万3265件
- 8000円以上〜9000円未満:4万4796件
- 9000円以上〜1万円未満:1万9891件
- 1万円以上〜:1万524件
ボリュームゾーンは月額3000円〜6000円未満であり、もっとも件数が多いのは3000円〜4000円未満でした。
2025年3月時点の基準額が5310円であったことを考えると、実際の支給金額は基準額をやや下回る場合が多いといえます。
4. 手続き方法はケースごとに異なる!「封筒の色」に注意して申請を
年金生活者支援給付金の対象となった人には、自宅に申請書類が送付されます。
給付金の受け取りには初回のみ申請が必要ですが、ケースごとに書類の内容や手続き方法が異なるため注意が必要です。
ここからは、よくある2つのケースに分けて、具体的な手続き方法を解説します。
4.1 ①うす緑色の封筒:すでに年金を受給している人
- 毎年9月より順次「うす緑色の封筒」が送付される
- はがき型の請求書に必要事項を記入する
- 同封の目隠しシールを貼ってポストに投函する
または
- 同封のリーフレットに従って電子申請を行う ※2025年1月以降にはがきが届いた場合
電子申請を行った場合、はがき型の申請書の提出は不要です。
4.2 ②緑色の封筒:これから年金の受給を開始する人
- 65歳の誕生日の3ヶ月前に「緑色の封筒」が送付される
- 同封されている「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入する
- 2つの請求書をお近くの年金事務所に提出する
5. 手続き後、受給開始はいつから?
年金生活者支援給付金の申請手続き後は、原則として手続きした月の翌月分から支給がスタートします。
手続きが遅れると受給開始時期が遅くなる可能性もあるため、書類が届いたら早めの申請を心がけましょう。
また、65歳を迎えて新たに年金の受給権を得た人については、3ヶ月以内の申請により「受給権を得た日に手続きをしたもの」とみなされ、遡って支給されます。(※)
ただし、3ヶ月を過ぎると、手続きした月の翌月からの支給となるため注意してください。
※年金の繰り上げ受給をしている場合は65歳到達の日が、繰下げ受給をする場合は繰下げの申し出を行った日が「受給権を得た日」となる
6. ご自宅に封筒が届いたら速やかな手続きを
年金生活者支援給付金は、所得が少ない年金受給者を支えるための制度です。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。ただし、実際の給付額は一律ではなく、保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて算出されます。
給付金は年金とあわせて原則2カ月ごとに支給されるため、対象となる方は年金収入に上乗せして受け取ることができます。物価高が続くなか、年金生活者にとって家計を支える制度の一つといえるでしょう。
本来の受給開始時期が遅れてしまわないよう、ご自宅に封筒が届いたら速やかに手続きを済ませましょう。




