3. 「遺族厚生年金」の見直し、影響を受けない方は?
制度が変わると聞くと「自分の給付が急に減ってしまうのでは?」と心配になる方もいるでしょう。しかし、以下のいずれかに当てはまる方は、今回の見直しによる影響を受けません。
- すでに遺族厚生年金を受給している方:現在受給中の方の給付が変わることはありません。
- 60歳以降に受給権が発生する方:権利が発生した時点で60歳以上であれば、制度変更の対象外です。
- 18歳年度末までのこどもを養育している方:子育て中の期間は現行制度と同様の扱いで、影響はありません。
- 2028年度末時点で40歳以上になる女性:施行時点ですでに40歳以上となる女性も、対象外となります。
「該当するかどうかわからない」という場合は、施行までまだ時間がありますので、お近くの年金事務所に相談してみるのも一つの方法です。
4. 有期給付になっても、中身は手厚くなる
「5年間しか受け取れないなんて不安…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、今回の見直しでは給付期間が短くなる一方で、受け取る金額が増額されるという変化もあります。
4.1 受給額が約1.3倍に増額
5年間の有期給付の対象となった場合、これまでの遺族厚生年金の額に新たに「有期給付加算」が上乗せされます。これにより、受給期間中の年金額は、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
大切な家族を亡くした後の生活再建に向けて、短い期間を集中してサポートするイメージです。
4.2 5年後も受け取れる「継続給付」がある
5年間の有期給付が終了した後も、すべての方の給付が打ち切られるわけではありません。
障害状態にある方(障害年金受給権者)や、就労収入が一定水準以下の方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる「継続給付」の仕組みが設けられます。
収入の目安としては、単身の方であれば就労収入が月額約10万円(年間122万円以下)であれば、継続給付が全額支給されます。また、夫と死別した妻が「寡婦」に該当する場合は、年間204万円程度まで全額支給の対象となります。
収入が増えると年金額は段階的に調整されますが、月収20〜30万円を超えたあたりで継続給付は全額支給停止となる見込みです。
