2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。

本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

3. 「年金生活者支援給付金」で受け取れる給付額

「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。

これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。

3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額

2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+3.2%増の「5620円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。