4. 年金生活者支援給付金の手続き方法|対象者には日本年金機構から請求書が届く
年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。
書類の形式や送付時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続きの流れを解説します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める方(緑の封筒)
65歳になり、これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請して支給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も可能になりました。
電子申請を利用した場合、請求書を郵送する必要はありません。




