3.2 障害年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きの方法
年金生活者支援給付金は、自動で支給が開始されるものではありません。
受け取るためには申請が必須となるため、手続きを忘れないよう注意が必要です。
ここでは、多くの方が当てはまると考えられる2つのケース別に、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給していて、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の第1営業日より、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請も可能です。電子申請を利用した際は、郵送での提出は必要ありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出して、その後も支給要件を満たし続けている場合は、翌年以降の手続きは原則として必要ありません。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づき、継続して支給されるかどうかが判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。



