2. 年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件

ここからは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件を、詳しく確認していきます。

2.1 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るには、それぞれ障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していることが前提条件です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

大切なポイントとして、この所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれないことを覚えておきましょう。

また、扶養している親族の人数によって所得の基準額が上がる点も、知っておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者について

年金生活者支援給付金制度について2/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象になるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が、市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下である
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金では、ご自身の所得だけでなく、世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意しましょう。

こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得が基準額を少しだけ超えたために給付の対象外となる方との公平性を図る目的で、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この補足的な給付金は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」が対象です。