2. 【年金生活者支援給付金】支給要件をやさしく整理

ここからは気になる支給要件について、ひとつずつ確認していきましょう。

2.1 「障害」「遺族」の年金生活者支援給付金は誰が対象?

はじめに「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」ですが、対象となるのはそれぞれ障害基礎年金もしくは遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得が「479万4000円以下」であることが条件です。

ここで押さえておきたいのは、所得を判定するときに障害年金や遺族年金などの非課税収入はカウントしないという点になります。

扶養親族の人数にあわせて、所得の基準額が上がる仕組みがあることも知っておきましょう。

2.2 「老齢年金生活者支援給付金」3つの支給要件とは?

年金生活者支援給付金制度について2/5

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

続いて、老齢年金生活者支援給付金です。こちらは少し条件が異なり、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけでなく世帯全員の課税状況にも要件が加わる点が特徴ですね。

なお、こちらの判定にも障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また、「基準額をぎりぎりで満たして給付対象となる方」と「わずかに基準額を超えて給付対象外となる方」との間に不公平感が生じないように、「補足的老齢年金生活者支援給付金」も用意されています。

こちらの対象になるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。