4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるわけではありません。申請手続きが必要ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

