長雨の季節を迎え、家で過ごす時間が増えるこの頃、将来の暮らしに目を向ける方も多いのではないでしょうか。
日々のニュースで物価上昇が報じられるたび、将来的に年金だけで暮らしていけるのかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、公的年金を受給している方のうち、収入や所得が一定の基準額に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、2026年度の給付額はいくらになるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、制度の基本からわかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるか、ぜひ一度確認してみてください。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。
本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3. 年金生活者支援給付金で受け取れる金額はいくら?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。
これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の給付額
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+3.2%増の「5620円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
本章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」を解説します。
すでに公的年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。
4.1 手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてくる
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請が利用できる
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。
4.2 手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、給付金の請求書が自動的に郵送されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
例えば10月に給付されるのは、8月分・9月分の給付金です。
年金の受取口座と同じ口座に振り込まれますが、通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます。
5. 公的年金の受給額には個人差がある点に注意
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。
ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。
特に厚生年金ではその差が顕著です。
「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。
6. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金の対象者や支給額の目安について解説してきました。
年金生活者支援給付金は特定の条件を満たした方が受け取ることができる仕組みです。
万が一の収入減に備えた仕組みではありますが、支援給付金のみで万が一の事態をカバーできるとは限りません。
そのような事態になってしまったときに急に困ってしまわないように少しでも備えは準備しておきましょう。
資産を蓄えておくことも重要ですし、資産運用などを活用して収入減に備える方法も重要です。
どんな備えが自分に必要なのかを考えておきましょう。







